行政書士業務

農地転用

農地転用

自己所有の農地を転用して建物を建築する場合、他人名義の農地を購入する場合、子供に農地の一部を贈与して新家を建築する場合等、農地を転用する場合には必ず手続きが必要となります。農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。 農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。

都道府県知事許可の場合(2ha以下)
1. 申請書提出(申請者→農業委員会)
2. 意見を付して送付(農業委員会→知事)
3. 意見聴取(知事→県農業会議)
4. 意見提出(県農業会議→知事) 2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
5. 許可通知(知事→申請者)
農林水産大臣(地方農政局長等)の許可(4ha超)
1. 申請書提出(申請者→知事)
2. 意見を付して送付(知事→大臣)
3. 許可通知(大臣→申請者
農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)
1. 届出書提出(届出者→農業委員会)
2. 受理通知(農業委員会→届出者)
農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが、限られた国土を計画的に利用するための農地転用制度です。

亡き親の土地を兄弟で分けたい

分筆登記

分筆登記

分筆登記は、登記された1つの土地を2つ以上に分ける登記です。
相続された土地を、相続人の間で分けたいときや、土地の一部を売却するとき、畑の一部に建物を建築をするときなどに行います。
土地を分筆する場合には、境界確定測量を併せて行います。境界確定測量を行い、分筆点にプラスチック杭やコンクリート杭、金属標などの永久的な境界標の設置をいたします。
その他、1つの土地の一部が別の地目になった場合、土地分筆登記を要することがあります。(土地分筆・一部地目変更登記)この場合には、土地地目変更登記の性質を有することから、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に、土地一部地目変更・分筆登記を申請する義務があります。
※この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

  • 相続した土地を兄弟で分けたい
  • 土地の一部を売りたい
  • 相続に備えて、あらかじめ親族で土地を分筆しておきたい
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