土地家屋調査士業務

新規で土地の登記が必要

土地表題登記

土地表題登記

土地表題登記とは、まだ登記記録(登記簿)が備わっていない土地について土地に地番をつける登記です。主に利用されていない里道や水路などの国有地を払い下げ、所有権を取得する際に行います。

  • 敷地の庭に公図上存在する里道、水路(現地にはない)を取得したい
  • 新たに土地の表示が必要(例えば、国有地の払い下げや埋立地など)

亡き親の土地を兄弟で分けたい

分筆登記

分筆登記

分筆登記は、登記された1つの土地を2つ以上に分ける登記です。
相続された土地を、相続人の間で分けたいときや、土地の一部を売却するとき、畑の一部に建物を建築をするときなどに行います。
土地を分筆する場合には、境界確定測量を併せて行います。境界確定測量を行い、分筆点にプラスチック杭やコンクリート杭、金属標などの永久的な境界標の設置をいたします。
その他、1つの土地の一部が別の地目になった場合、土地分筆登記を要することがあります。(土地分筆・一部地目変更登記)この場合には、土地地目変更登記の性質を有することから、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に、土地一部地目変更・分筆登記を申請する義務があります。
※この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。(不動産登記法第164条)

  • 相続した土地を兄弟で分けたい
  • 土地の一部を売りたい
  • 相続に備えて、あらかじめ親族で土地を分筆しておきたい

土地と1つにまとめたい

合筆登記

合筆登記

合筆登記は、登記された2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。土地の合筆登記には、所在、地目が同じである、合筆する土地同士が隣接している、などのいくつかの要件があり、注意が必要となります。1戸建敷地など、一見ひとつに見える土地でも、実際は、いくつもの土地がある場合など、1つにまとめる事により、分かりやすくなります。

  • 駐車場に貸している土地を1つにまとめたい
  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方

登記簿の面積を正しくしたい

地積更正登記

地積更正登記

地積更正登記は、登記された土地の面積が、実際の面積と異なる場合に、実測面積に合致させる登記です。 登記記録(登記簿)の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には、古くは明治時代から色々な経緯があり、実測面積と登記記録の面積が異なる場合があります)
分筆登記を行う際に、地積更正登記を同時に行わなければならない場合があります。
なお、地積更正登記を行うと、次年度から、登記後の地積により、固定資産税課税や都市計画税が改めて課税されます。法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として、境界確定測量を行い、境界点に境界標を設置する必要があります。

  • 隣接地との境界が不明確であるため、境界を明確にしたい
  • 登記簿の面積を正しく直したい

土地の利用方法を変更した

地目変更登記

地目変更登記

田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。
言い換えると、土地の利用状況を表す地目に変更が生じた場合、登記簿の内容も同じように変更するために土地の地目変更登記が必要ということになります。

注)いわゆる農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。この届出は農地転用といって行政書士がこれを扱います。

  • 山林や畑に家を建てたい
  • 土地の利用目的(地目)を変更したい

建物を新築した

建物表題登記

建物表題登記

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。
建物表題登記は、新築後1ヶ月以内に行う義務があります。
また古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。

  • 建物を新築した方
  • 建売住宅を購入した方
  • 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき

増築したとき、一部取り壊したとき

建物表題部変更登記

建物表題部変更登記

建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときや、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。主である建物の居宅に付属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。

  • 増築したとき
  • 建物の屋根の材質を変更したりしたとき
  • 附属建物(離れや車庫等)を建てたとき

建物の取りこわし

建物滅失登記

建物滅失登記

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記は、滅失後1ヶ月以内に行う義務があります。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。

  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方
  • 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士

建物の規模や土地の用途、広さなど測量をともなうものを、登記簿に反映させることが主なお仕事です。

土地家屋調査士とは昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格で、不動産の登記制度を円滑に機能させ、ひいては、国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた、不動産の表示に関する登記についての専門家です。

「土地家屋調査士」は、みなさまの大切な土地と暮らしの安心と安全を守るため、不動産の登記申請や登記について必要な不動産の調査または測量、また土地の境界の調査確定を主な業務としています。土地家屋調査士は、制度制定よりすでに60有余年の歴史を持つ国家資格者です。

土地家屋調査士の仕事

土地家屋調査士キャラクター

土地家屋調査士が行う重要な仕事とのひとつは、土地の境界について、「境界をはっきりさせる」ことです。境界とは、皆さまの大切な財産である土地の境界線になります。

  • 隣さんとの境界をはっきりしたい
  • 境界標が設置されていないので、設置したい
  • 父が残した畑の境界がどこかわからない

上記のような場合は、境界確定測量などを行い、境界立会いで境界を確定し、境界標を設置することは、土地家屋調査士の専門分野になります。そのほか

  • 建物の新築・増築の登記
  • 建物を取壊したときの登記
  • 畑や山林を造成して宅地に変更したときの登記
  • 相続する際など土地を分けたいときの登記
  • 所有している土地の地番がいくつもあるので、一つにまとめたいときの登記
  • 登記簿に記載してある面積と実際の面積がちがうときの登記
  • 境界の調査や法務局の地図に大きなズレが会ったとき

土地の境界確定をはじめ、土地や建物の登記・測量についてのお困りごとは土地家屋調査士におまかせください!

境界確定測量

確定測量

境界はみなさまの大切な土地の境界線のことをいいます。境界確定測量は土地の境界を測って境界の範囲を明確にするものです。境界には目印となる境界杭が埋設してあり、その土地の境界線を明確にしておくことが通常です。ただし、境界杭が埋設されてない場合や、どこにあるかわからない場合は、これがもとでトラブルになる可能性があります。

そこで、境界確定測量をして境界を確定させておけば、後々のトラブル回避に役立ちます。
境界確定測量に基づく図面を当事者の間で保管しておくことで、双方で境界の位置について事実上の合意が得られます。この図面をもとに境界杭が残されると、境界が客観的にも明確になり、将来の境界トラブルの予防になったり、土地の管理がしやすくなることでご家族でも管理できたり、相続や土地売買の際の手続きがスムーズに行えます。
「杭を残して悔いを残さず」といわれるように境界をはっきりさせ、境界標(杭)を設置することが大切です。みなさまの大切な財産である土地を守るためにも、境界がはっきりしない場合などは境界確定測量をしておくことをお勧めいたします。お早めにご相談ください。

  • お隣りとの境界がはっきりしない
  • 将来の相続のために2人の子供のために、土地を分けておきたい

GPS(GNSS)測量

現況測量

GPSと聞くと、カーナビやスマホのGPS機能などを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、GPSとはグローバルポジショニングシステム(Global Positioning System)の略称で、アメリカが開発し運用している複数の人工衛星を使って地球上のどこにいるかを正確に割り出す全地球測位システムのことをいいます。GPS測量とは、この人口衛星のシステムを利用し測量することをいいます。
また現在測量においては、H23年の作業規定の準則の改正がありアメリカ以外のロシアのグロナス衛星も併用して使われるようになったため、アメリカが打ち上げたGPS衛星をつかった測量と誤解を招く「GPS測量」の呼び方をやめて、「GNSS測量」という名称に測量業界では呼ばれるようになってきております。
※GNSSはグローバルナビゲーションサテライトシステム(Global Navigation Satellite System)の略称です。
※ちなみに日本ではJAXAが運用する準天頂衛星を使ったQZSS測量(GNSSを補助補完する目的)が2018年~利用可能となる見込みで運用テストなどが始まっています。

また測量の単位について、測量の位置関係は緯度・経度のほか通常XYまたはXYZの座標値で表されています。
その座標値を世界統一のものとして日本でも使用し始めており、これを世界測地系といいます。GPS(GNSS)測量では基本としてこの世界測地系での座標値を算出してくれる測量です。
GPS(GNSS)測量では、受信機を使い座標を計算します。受信機1台だけの単独測位や、受信機2台以上を使った高精度な相対測位など用途に応じて測定法があります。当事務所では、ご要望に応じたご対応が可能です。
広大地の測量でも、天候に左右されにくく、高精度な位置の決定もできるため、スピーディかつ高精度な測量が可能です。GPS(GNSS)測量をお考えの方は当事務所におまかせください。

GPS(GNSS)測量のメリット

  • 直接人口衛星から公共座標(世界測地系)や経緯度・標高を求める事ができる。高精度・短工期が可能ですある地点の公共座標値や経緯度・標高を求める、または工事現場内に基準点を設ける場合、一般的に国道沿いなどにある既設の基準点や山の上の三角点から基準を移設します。
    しかし、従来の測量(トータルステーションなど)では、現場と基準点の距離が離れれば離れるほど誤差が大きくなり、測量日数もかかっていました。GPS(GNSS)測量は、直接人口衛星からの電波を受信・測位するため、誤差大きくなることや作業時間のロスがありません。高精度・短納期が可能です。
  • 障害物があっても大丈夫。相互の視通不要建築現場や作業エリア内に重機や建物などの障害物があっても複雑なトラバースを組む必要がないため、そのまま観測でき、誤差の解消と短納期が可能です。
  • 天候に左右されない従来の測量(トータルステーションなど)では、天候などにより精度が大きく左右され、また悪天候の場合は観測ができない場合もありましたが、GPS(GNSS)測量は、雨・風・雪などの天候による影響をほとんど受けることがなく、24時間観測が可能です。
  • 災害対策として災害対策としても注目されています。大きな地震がおきて、土地が街区を大きく移動してしまったという場合には、境界がどこか位置を割り出すのはかなり困難です。その際、境界の座標を世界測地系で残せていれば、境界の復元ができます。

現況測量

現況測量

現況測量とは、土地のおおまかな面積や、高低差など土地の実際のすがたを図面化する測量です。建物の建築・外構の工事を計画する場合に詳細な現況図があれば、より具体的な計画がたてられます。境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。

  • 土地のおよその面積を知りたいとき
  • 建築設計のため敷地の現況図が必要なとき

境界標の復元測量

境界標の復元測量

工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等の情報に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上で、境界標を復元いたします。

  • 境界標が亡失したので復元したい

測量の流れ

お問い合わせ

土地や建物お困り事がある場合は、まずはお気軽にお問い合わせください!土地や建物の登記、測量や境界確定、境界問題など、わかかりやすく丁寧にご説明させていただきます。出張相談や、土日祝日・夜間ご希望の方は事前にお気軽にご相談ください。

0585-77-5433
電話やメールのみでのご相談はお受け出来かねます
状況が的確に把握できないと正しいアドバイスができませんので、ご来所いただくか、現地に出張し無料相談を行っております。

無料相談の実施

無料相談

最適な解決策をご提案!当事務所にお越しいただくか、ご指定の場所に伺います。
遠方の場合は、別途出張料をいただく場合がございますのでご了承ください。
事務所住所:〒503-2418 岐阜県揖斐郡池田町草深134番地の5

土地、建物の登記、測量、境界確定、境界問題などのご説明や、面談を行います。
その際、法務局の地図や、地積測量図、登記簿謄本など必要な書類などがあれば、より具体的なご提案が可能です。お持ちでなければ、こちらで取得することもできますので、その旨をお伝えください。(その際の取得に必要な費用などは実費ご請求させていただきますので、ご相談ください。)
必要に応じて、現地の調査もさせていただきます。その上で、費用のお見積りと最適な解決策のご提案をさせていただきます。

ご依頼・委任契約

受託

提案内容にご納得いただきましたらご依頼ください。案件によっては、司法書士、税理士などの先生も紹介いたします。ご納得しただけましたら、ご契約になります。
※ご提案内容、お見積り金額にご不明点があれば、お気軽にご質問ください。ご納得いただけましたらご依頼ください。

業務開始 資料調査(事前)

業務開始

必要に応じて、法務局、市役所等を訪問して、公図、登記簿など土地・建物の資料調査を行います。。

測量の実施

必要に応じて、現地にて測量を行います。

申請書類の作成

書類の作成、各種申請書類の作成を行います。

境界の確定(杭入れ作業)

境界の確定をし、杭入れ作業を行います。

登記申請・各種成果物のお渡し

登記申請を行い、完了後成果物(確定証明書など)のお渡しをします。

業務完了

ご依頼いただいた業務が完了した後も、お困り事の際には真っ先に顔を思い浮かべていただけるような身近で頼れる専門家を目指しています。業務完了後もご質問等あれば、お気軽にご連絡ください。

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